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令和5年改正電子帳簿保存法対応に伴う機能追加・変更内容について

令和5年の電子帳簿保存法の改正に伴い、以下の①~③の機能の追加および変更を行いました。(④は変更ありません。)

種別主な改正項目機能追加・変更内容
①電子取引・スキャナ保存共通 入力者等情報の確認要件が不要となりました。 これまで入力者の情報として「保存者」の入力を"必須"としていましたが任意項目としました。
②電子取引 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。 検索要件不要事業者の該当・非該当が設定できるようになりました。
該当を設定した場合に、これまで新規ファイル登録時の検索キーワード入力項目として必須となっていた「日付・金額・取引先・文書種別」を任意項目としました。
③スキャナ保存 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。 これまで「重要書類」と「一般書類」のそれぞれにおいて帳簿との相互性の確保が必要であるため、その情報として「文書番号」の入力を"必須"としていましたが「一般書類」については任意項目としました。
④スキャナ保存 解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。 変更なし。
スキャナで読み取る際に守らなければならない解像度(200dpi 以上)や階調(原則としてカラー画像)などの要件自体に変更はないため、これらの要件のチェック機能は従来通りとなります。