できること・できないこと

できること
電子取引:取引先から受領した電子ファイルを検索キーワード(日付・金額・取引先名など)と共に登録・保管すること
最長11年間の保管に対応
スキャナ保存:取引先から受領した書面(国税関係書類)をスキャナ等で電子化したファイルを検索キーワードと共に登録・保管すること
最長11年間の保管に対応。2022年9月5日より対応
登録した電子ファイルを検索・閲覧すること
電子ファイルに認定タイムスタンプを付与すること(自動付与のみ)
ファイル登録後、通常1時間以内に自動付与されます
電子ファイルのタイムスタンプを一括検証すること
使わなかった分を翌月に繰り越すこと
最大:選択しているプランのファイル数上限の2倍まで
退会時に全電子ファイルとタイムスタンプ・ファイル一覧CSV を一括ダウンロードすること
できないこと
4メガバイトを超えるサイズの電子ファイルを登録すること
1ファイルのサイズ上限は4MBまでです
法定保存期間(最長11年)を超えて保管すること
取引先に送る電子取引情報ファイルにタイムスタンプを付与して送信すること
ただし、取引先に送付した電子ファイルの「控え」として本サービスに登録・保管することは可能です
電子帳簿保存法の国税関係帳簿の保存
電子契約

電子取引対応のための3ステップ

AImassの導入から日常的なファイル保管まで、3つのステップで電子帳簿保存法への対応が完了します。

ステップ 1
パソコン・ディスプレイと
プリンタを用意する
本サービスをご利用いただくために、電子取引の要件を満たすためのパソコン環境(パソコン・ディスプレイ・プリンタおよび各操作説明書)と、本サービスにアクセスするためのインターネット接続環境をご準備ください。
推奨スペックは「推奨動作環境」をご参照ください。

第二条 2 二 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

出典:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(令和七年財務省令第二十八号による改正・令和7年4月1日施行)より抜粋

ステップ 2
本サービスに
登録・加入する
本サービスに新規登録し、認定タイムスタンプの自動付与と3要件検索機能により、電子帳簿保存法の「真正性の確保」と「可視性の確保」の両要件を満たします。サービスマニュアルも保存要件として求められるドキュメントに該当します(サポートページからダウンロード可)。
ポイント:ファイルは受領後できるだけ速やかに登録してください。登録を溜め込むと「速やかに付与」の要件を満たせない場合があります。
⚠️ 業務処理期間を経過した後に登録する運用を行う場合は、「取引情報の授受からタイムスタンプ付与までの各事務処理に関する社内規程」の整備が別途必要です。

【タイムスタンプ付与の要件】第四条 二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。
ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

【検索要件】第二条 6 五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができること。
ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

出典:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(令和七年財務省令第二十八号による改正・令和7年4月1日施行)より抜粋

ステップ 3
ファイルを日々登録し
保管を継続する
日々、取引先から受領した取引情報(電子ファイル)を本サービスに検索キーワードと共に登録します。それぞれの取引情報に応じた所定の保存期間、サービスの加入を継続します。
閲覧権限の引き継ぎ:保存ファイルの閲覧権限(およびサービス料金の支払い管理)は、他のアカウントに引き継ぐことができます。担当者交代時も安心です。
保存期間の目安:法人の場合は確定申告提出期限の翌日から7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は最長10年間)。

サービスをご利用いただくための推奨環境

以下の装置・環境を推奨しております。スキャナ保存の場合は追加でスキャナが必要です。

装置 共通 / 条件 推奨仕様 備考
パソコン OS Windows 11 / macOS 11 以降
ブラウザ Google Chrome / Microsoft Edge / Safari
ディスプレイ 共通 14インチ(映像面の最大径が35cm)以上のカラーディスプレイ スキャナ保存の要件を準用
プリンタ 共通 カラープリンタ(4ポイント文字が認識可能・A4サイズ印刷可) スキャナ保存の要件を準用
スキャナ スキャナ保存を行う場合 e文書法対応スキャナ(解像度200dpi以上・色階調RGB256階調以上・A4サイズ以上対応) スマホ・デジカメでも法的要件を満たすことで取込可能ですが事前確認が必要です

主なサービスの制限事項

本サービスにおける主な制限事項は以下の通りです。その他の制限事項については操作マニュアルをご参照ください。

制限項目 詳細
登録可能な電子ファイル数(1ヶ月) ライトプラン:100ファイル
スタンダードプラン:200ファイル
ゴールドプラン:1,000ファイル
※スキャナ保存の場合、ファイル訂正により追加された電子ファイルもカウントされます。
電子ファイルサイズ(1ファイルあたり) 4メガバイトまで。上記を超えるファイルは登録できません。
追加検索キーワード数 10項目まで。電子取引で求められる検索要件項目以外に任意のキーワードを付与できます。リスト形式の場合、1つのリストに登録可能な項目数は20個まで。
電子ファイルの金額の桁数 10桁まで(100億円未満)
登録可能な電子ファイル形式 .pdf, .jpg, .png, .docx, .xlsx, .ppt, .eml など主要形式
※スキャナ保存の場合、解像度情報があればPDFおよびJPEG、解像度情報がない場合はJPEGのみ(A4サイズ以下に限る)。
プレビュー表示できる形式 PDF, JPEG, PNG, GIF, BMP, DOCX, XLSX, XLSM, PPTX, EML, MSG, TXT, XML(Peppol形式のみ)
※フォントが埋め込まれていないPDFはIPAフォントで代替表示します。
プレビュー表示できない形式 .doc, .xls, .ppt などの旧形式
プレビュー表示可能なページ数 6ページ程度まで(それ以上のファイルも登録可能ですが、プレビューは6ページまで)
レコメンドAI-OCRの対象ページ数 1ページまで
ユーザー追加可能数 20人(アカウント)まで(プラン契約者を含む)
タイムスタンプの付与タイミング ファイル登録から通常1時間以内
※ファイル受領から最長約2ヶ月と概ね7営業日以内に付与する必要があります。
タイムスタンプ一括検証の再実行 前回検証から1時間後以降(連続して行うことはできません)
タイムスタンプの有効期限延長 延長は行いません。タイムスタンプの有効期限は付与から約10年です。
※有効期限切れ後も、ファイルのハッシュ値が一致すること・暗号アルゴリズムが危殆化していないことの検証は行えます。
登録ファイルの一括ダウンロード 退会時の1回のみ(全ファイル・タイムスタンプ・検索キーワード情報を一括ダウンロード可能)。個別ファイルはいつでもダウンロード可能。
サービスの利用地域 日本国内からのアクセスのみ可能。日本国外からのアクセスは遮断しています。

※タイムスタンプ延長に関する法的根拠:令和3年7月9日付「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正(法令解釈通達)等の趣旨説明より、有効期限を超えたタイムスタンプについても、一定の条件のもとでは保存期間満了まで信頼性が維持されるものと認められます。詳細は国税庁資料(P.21)をご参照ください。

サービス料金のお支払いについて

現在、サービス料金のお支払いはPayPal決済のみとなります。

PayPal決済について
  • 各プランは月額制のサブスクリプション形式(自動支払い)
  • クレジットカードまたは銀行口座からのお支払いが可能
  • 一度設定すれば、IDとパスワードで簡単・安全にお支払い
  • プラン購入手続きはサービスにログイン後の設定画面から
  • 契約プラン内の追加ユーザーには別途料金はかかりません
  • 銀行口座からのお支払いでも振込手数料は無料
ご利用可能な銀行口座
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • ゆうちょ銀行
  • りそな銀行
  • 埼玉りそな銀行
  • 関西みらい銀行
税理士・会計士のみなさまへ
関与先企業の電子取引をサポートされる場合
関与先企業の電子帳簿保存法対応をサポートされる税理士・会計士さまに向けた手順をご案内しています。費用のご負担を税理士・会計士さまが行う場合の設定方法についても解説しています。
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